第1章 総則
(名称)
第1条
本会はサーチャーの会(以下「会」という)と称す。
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦と相互研鑽によって、情報検索に関する知識・技術の向上を図ると共にサーチャーの社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(活動)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
1.研究会・見学会・懇親会等の開催
2.本会の活動を会員に広く知らせるための会報の発行
3.その他本会の目的を達成するために必要な事項
(事務局)
第4条
本会の事務局は(社)情報科学技術協会(以下「協会」という)内に置く。
第2章 会員
(資格)
第5条
会員の資格は、次の各号のいずれかひとつに該当する者とする。
1.データベース検索技術者認定試験に合格した者
2.情報検索基礎能力試験に合格した者
3.情報検索応用能力試験に合格した者
4.検索技術者検定に合格した者
5.その他、会員の推薦を得て、幹事会において適当と認められた者
(会費等)
第6条
1.本会の会員は、次の会費を納付しなければならない。なお、納付された会費は退会などによっても返還しない。
i.入会金(1,000円)、但し、一時退会した者が退会後5 年以内に再入会する場合は、入会金は免除する。
ii.年会費(2,500円)とする。
iii.臨時会費(第3条の活動への参加費用として)、額は幹事会によってその都度定める。
2.非会員は、幹事会の承認の上で、第3条の活動に参加することができる。会費は幹事会によってその都度定める。
(入退会)
第7条
1.本会への入会は、所定の申込書に入会金及び年会費を添えて会長に提出する。
2.本会を退会する場合は、文書等の適切な方法により会長へ通知する。但し、年会費を毎年7月末日までに納付せず、かつ前年及びその前の年の計3年間、納付しないときは、会費の納付があった年度の末日を以って退会したものとみなす。
3.退会会員が再入会する場合は、入会金を免除する。
(会員の権利と義務)
第8条
本会の会員は、第3条に定める本会の活動に参加でき、また第15条に定める総会に出席し議決権を行使できる。
第9条
本会の会員は、本会則を忠実に守り、本会の活動に積極的に参加する。
第3章役員
(役員)
第10条
1.本会に次の役員をおく。
i.会長1名
ii.経理担当幹事 2名
iii.幹事若干名
2.役員は会員のなかから幹事会で推薦し総会で選任する。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は、原則として2年間とする。但し、再任を妨げない。
(会長)
第12条
会長は、本会を代表する。
(経理担当幹事)
第13条
経理担当幹事は、本会の経理を担当する。
(幹事)
第14条
幹事は、会の業務を担当する。
第4章会務運営
(総会)
第15条
1.通常総会は、毎年1回新会計年度開始以後3ケ月以内に会長が招集して開催する。
2.会員の総数の3分の1以上の要求があったとき、または、幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催する。
3.総会の議長は会長が務める。ただし、会長が欠席(不在)の場合は会長からの指名を経て幹事の中から議長を選任する。
(総会の招集手続)
第16条
総会は、少なくとも開催日の2週間前までに、総会の日時、場所及び目的を示して、会員に通知する。
(総会の会議及び議事)
第17条
1.総会の会議は、会員総数の1/3(委任状を含む)以上の出席によって成立する。
2.総会の議事は、出席会員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決める。
(総会の議決事項)
第18条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
1.収支決算および活動報告
2.収支予算および活動計画
3.会則の変更
4.会費の変更
5.役員の選任および解任
6.その他会の業務に関する重要事項
(幹事会)
第19条
幹事会は役員を持って構成する。
(幹事会の会議及び議事)
第20条
幹事会の会議は、幹事の半数以上が出席しなければ開催できない。その議事は出席幹事の過半数で決する。
(幹事会の議決事項)
第21条
幹事会は、総会に付議する事項及び会務運営に関する事項を協議、決定する。
第5章会計
(会計年度)
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
(会の収入及び支出)
第23条
会の会計における収入は、第6条に定める会費等によるものとし、その支出は第3条の活動及び第4章の会務運営のための諸費用に充当する。
付則
第1条
本会則は、1992年6月19日の総会で承認されたのち施行する。
2001年6月19日改正施行
2002年6月27日改正施行
2003年6月26日改正施行
2007年6月26日改正施行
2013年6月26日改正施行
2015年6月29日改正施行
2018年6月27日改正施行
2024年7月1日改正施行。ただし、第2章 第6条(会費)は、2025年度より適用する。