第1章 総則

(名称)
第1条
本会はサーチャーの会(以下「会」という)と称す。

(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦と相互研鑽によって、情報検索に関する知識・技術の向上を図ると共にサーチャーの社会的地位の向上を図ることを目的とする。

(活動)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
1.研究会・見学会・懇親会等の開催
2.本会の活動を会員に広く知らせるための会報の発行
3.その他本会の目的を達成するために必要な事項

(事務局)
第4条
本会の事務局は(社)情報科学技術協会(以下「協会」という)内に置く。

第2章 会員

(資格)
第5条
会員の資格は、次の各号のいずれかひとつに該当する者とする。
1.データベース検索技術者認定試験に合格した者
2.情報検索基礎能力試験に合格した者
3.情報検索応用能力試験に合格した者
4.検索技術者検定に合格した者
5.その他、会員の推薦を得て、幹事会において適当と認められた者

(会費等)
第6条
1.本会の会員は、次の会費を納付しなければならない。なお、納付された会費は退会などによっても返還しない。
i.入会金を1,000円とする。但し、会費の未納なく一時退会した者が退会後5 年以内に再入会する場合は、入会金は免除する。
ii.年会費を2,500円とする。会費は当該年の9月末日までに支払うものとする。
iii.第3条の活動への参加費用は、幹事会によってその都度定める。

2.非会員は、幹事会の承認の上で、第3条の活動に参加することができる。その参加費は幹事会によってその都度定める。

(入退会)
第7条
1.本会への入会は、所定の申込書に入会金及び年会費を添えて会長に提出する。
2.本会を退会する場合は、文書等の適切な方法により会長へ通知する。但し、年会費を毎年9月末日までに納付せず、かつ前年及びその前の年の計3年間、納付しないときは、会費の納付があった年度の末日を以って退会したものとみなす。
3.前項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その事実が確定した日を以って会員資格を喪失し、退会したとみなす。
i. 第6条の会費の支払義務を3年度以上履行しなかったとき。
ii. 当該会員が死亡したとき。

(会員の権利と義務)
第8条
本会の会員は、第3条に定める本会の活動に参加でき、また第15条に定める総会で議決権を行使できる。

第9条
本会の会員は、本会則を忠実に守り、本会の活動に積極的に参加する。

第3章役員

(役員)
第10条
1.本会に次の役員をおく。
i. 会長
ii. 経理担当幹事
iii. 幹事
2.役員は会員のなかから幹事会で推薦し総会で選任する。

(役員の任期)
第11条
役員の任期は、原則として2年間とする。但し、再任を妨げない。

(会長)
第12条
会長は、本会を代表する。

(経理担当幹事)
第13条
経理担当幹事は、本会の経理を担当する。

(幹事)
第14条
幹事は、第3条に関わる会の業務を担当する。

第4章会務運営

(総会)
第15条
1.通常総会は、毎年1回新会計年度開始以後3ケ月以内に会長が招集して開催する。
2.会員の総数の3分の1以上の要求があったとき、または、幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催する。
3.総会の議長は会長が務める。ただし、会長が欠席(不在)の場合は会長からの指名を経て幹事の中から議長を選任する。

(総会の招集手続)
第16条
総会は、少なくとも開催日の2週間前までに、総会の日時、場所及び目的を示して、会員に通知する。

(総会の会議及び議事)
第17条
1.総会の会議は、会員総数の1/3(委任状を含む)以上の参加によって成立する。
2.総会の議事は、参加会員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決める。

(総会の議決事項)
第18条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
1.収支決算および活動報告
2.収支予算および活動計画
3.会則の変更
4.会費の変更
5.役員の選任および解任
6.その他会の業務に関する重要事項

(幹事会)
第19条
幹事会は役員を持って構成する。

(幹事会の会議及び議事)
第20条
幹事会の会議は、幹事の半数以上が出席しなければ開催できない。その議事は出席幹事の過半数で決する。

(幹事会の議決事項)
第21条
幹事会は、総会に付議する事項及び会務運営に関する事項を協議、決定する。

第5章会計

(会計年度)
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
(会の収入及び支出)
第23条
会の会計における収入は、第6条に定める会費等によるものとし、その支出は第3条の活動及び第4章の会務運営のための諸費用に充当する。

付則

第1条
本会則は、1992年6月19日の総会で承認されたのち施行する。

2001年6月19日改正施行
2002年6月27日改正施行
2003年6月26日改正施行
2007年6月26日改正施行
2013年6月26日改正施行
2015年6月29日改正施行
2018年6月27日改正施行
2024年7月1日改正施行。ただし、第2章 第6条(会費)は、2025年度より適用する。
2025年7月1日改正施行